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所定疾患施設療養費算定について

令和3年度所定疾患施設療養費算定状況

令和3年度

所定疾患施設療養費算定状況

(令和341日〜令和4年3月31日)

 

加算

所定疾患施設療養費Ⅱ

疾患名

尿路感染症

算定月

人数

日数

R3.4

2

10

R3.5

6

35

R3.6

1

2

R3.7

6

39

R3.8

3

10

R3.9

5

25

R3.10

4

23

R3.11

8

39

R3.12

7

45

R4.1

4

13

R4.2

6

26

R4.3

5

20

合計

57

287

令和2年度所定疾患施設療養費算定状況

令和2年度

所定疾患施設療養費算定状況

(令和241日〜令和3年3月31日)

 

加算

所定疾患施設療養費Ⅰ

所定疾患施設療養費Ⅱ

疾患名

誤嚥性肺炎

尿路感染症

算定月

人数

日数

人数

日数

R2.4

1

2

4

15

R2.5

1

3

2

6

R2.6

3

14

9

42

R2.7

1

3

5

19

R2.8

0

0

3

13

R2.9

1

7

3

12

R2.10

0

0

7

32

R2.11

0

0

11

60

R2.12

1

7

3

16

R3.1

4

19

5

23

R3.2

0

0

9

41

R3.3

1

5

8

33

合計

13

60

69

312

 

令和1年度所定疾患施設療養費算定状況

 令和1年度

所定疾患施設療養費算定状況

(平成3141日〜令和2年3月31日)

 

加算

所定疾患施設療養費Ⅰ

所定疾患施設療養費Ⅱ

疾患名

誤嚥性肺炎

尿路感染症

算定月

人数

日数

人数

日数

H31.4

0

0

6

32

R1.5

2

12

10

48

R1.6

1

6

6

29

R1.7

0

0

5

18

R1.8

7

35

5

26

R1.9

1

2

3

7

R1.10

2

12

4

17

R1.11

1

3

5

15

R1.12

2

10

4

17

R2.1

1

5

1

7

R2.2

0

0

5

26

R2.3

1

5

3

16

合計

18

90

57

258

平成30年度所定疾患施設療養費算定状況

 所定疾患施設療養費について

 

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。

 

◇算定条件

1.対象となる入所者の状態は次の通りであること。

 ・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

  ※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、連続する7日を限度として月1回に限り算定。

  ※緊急時施設療養費と同時に算定することは出来ない。

2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 

平成30年度

所定疾患施設療養費算定状況

(平成3041日〜

平成31年3月31日)

 

疾患名

延べ人数

延べ日数

肺炎

19

96

尿路感染症

85

388

 

 

延べ回数

所定疾患施設療養費Ⅰ

345

所定疾患施設療養費Ⅱ

132

 

所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定のお知らせ

 所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定に関するお知らせ

 

介護老人保健施設おはよう館では、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹といった疾患に対して投薬、検査、処置等を行った場合、月17日を限度に1235単位の加算を算定してまいりました。

これまでの算定要件に加えて、研修を終了した医師による診断根拠、投薬、検査、処置等を行った場合、月17日間を限度に1475単位の加算を平成3010月より算定してまいりますのでお知らせいたします。

 

 

所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定 平成3010月より

 

上記内容にてご不明な点があれば支援相談員までご連絡ください。

ご理解の程宜しくお願い致します。

平成28年度、平成29年度所定疾患施設療養費算定状況

 所定疾患施設療養費について

 

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。

 

◇算定条件

1.対象となる入所者の状態は次の通りであること。

 ・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

  ※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、連続する7日を限度として月1回に限り算定。

  ※緊急時施設療養費と同時に算定することは出来ない。

2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

平成29年度

所定疾患施設療養費算定状況

(平成2941日〜

平成30年3月31日)

 

疾患名

延べ人数

延べ日数

肺炎

6

29

尿路感染症

102

565

 

平成28年度

所定疾患施設療養費算定状況

(平成2841日〜

平成29331日)

 

疾患名

延べ人数

延べ日数

肺炎

14

70

尿路感染症

60

306

 

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