- 令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況を公表しました。
- 2025.06.06
◇所定疾患施設療養費とは
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や
尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の条件
を満たした場合に評価されます。
◇算定要件
1.対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合(肺炎及び尿路感染
症については検査を行った場合に限る)に、連続7日を限度として月1回算定
※緊急時施設療養費と同時に算定することはできない
2.診断名、診察を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に
記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合でも、医療機関で行わ
れた検査等の実施内容について情報提供を受け、診療録に記載しておくこと。
3.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
※公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の
当該加算の算定状況を報告すること
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